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労働基準監督官ホーム > 労働基準監督官ここでは、労働基準監督官試験についてご説明致します。 スポンサード リンク |
労働基準監督官とは労働基準監督官は、労働基準局、労働基準監督署に勤務して、工場、事務所などに立ち入り、労働者の労働条件を監督する者です。試験区分は、法文系の試験内容のAと、理工系の試験内容のBに分かれています。いずれも大卒程度です。 仕事内容労働基準監督官は、全国約6000万人の労働者が健康で安心して働ける職場環境の実現を目的に、労働条件や安全・衛生の確保、改善にあたっています。臨検監督 定期的に、または労働者からの相談をもとに、工場や事業場に立ち入り、帳簿、機械、設備等を点検して、法律の定める労働条件が守られているかどうかを調査します。その上で、違反があった場合には、事業主に対して改善を求めたり、機械・設備等の使用を禁止したりします。 司法警察事務 重大・悪質な法律違反を犯した事業主に対し、特別司法警察員として、刑事訴訟法に基づき犯罪捜査を行い、刑事事件として送検します。 災害調査 工場や工場現場等で労働災害が発生した場合、直ちに現場に赴いて、災害の発生状況・原因等を調査し、再発防止のための指導を行います。 許認可事務 児童の使用許可、宿・日直の許可、解雇予告除外認定等に関する事業場からの申請について、審査を行い、可否を決定します。 勤務する場所 労働基準監督官は、全国各地に設けられた労働局と労働基準監督署に勤務します。 受験資格試験の行われる年の4月1日現在で、21歳以上29歳未満の方です。また、日本国籍を持っていることが必要です。なお、次の事項に該当する場合は不合格となります。 (1)裸眼視力がどちらか一眼でも0.6に満たない者(両眼とも矯正視力が0.7以上の者はさしつかえない)。 (2)2000、1000、500各ヘルツでの検査結果をもとに算出した聴力デシベルが、片耳でも500デシベル以上の者。 (3)四肢の運動機能に異常のある者(職務遂行上支障のない程度のものは差し支えない)。 試験日程
試験内容<第1次試験>・教養試験(択一式180分) 教養試験は、全55問ですが、このうち一般知能25問を必須解答、また一般知識30問のうちの20問を任意に選択して解答します。よって、55問中45問を解答することになります。
・専門試験(択一式150分) 専門試験は、全50問ですが、このうち労働法7問、労働事情5問が必須、その他38問のうち、30問を任意に選択して解答します。
・専門試験(記述式120分) 労働法、労働事情(就業構造、労働需給、労働時間・賃金、労使関係)から各1題。 試験地第1次試験の試験地および第2次試験の試験地は、以下の中から希望する受験地域に対応する都市で受験します。<第1次試験> 札幌市・仙台市・秋田市・東京都・新潟市・名古屋市・金沢市・大阪市・松江市・広島市・高松市・松山市・福岡市・熊本市・鹿児島市・那覇市 <第2次試験> 札幌市・仙台市・東京都・名古屋市・大阪市・広島市・高松市・福岡市・熊本市・那覇市 合格基準明確な合格基準は発表されていませんでしたが、平成15年度採用試験の配点比率が以下のように初めて発表されました。
得点化を行う教養試験・専門試験・専門記述試験においては最低限必要な基準点を設けてあります。基準点(満点の30%〜35%)に達しない試験種目が一つでも存在する受験者は、他の試験種の成績に関わらず不合格になります。 第1次試験合格者のうち人物試験及び身体検査に合格し、専門記述が基準点以上である者に対して、各試験種目を合計した点に基づき最終合格者を決定しています。 競争倍率
労働基準監督官試験を受けるには例年、2月下旬に募集要項と所定の受験申込用紙が配布されます。募集要項、申込用紙の請求先は各人事院地方事務局又は全国各地の労働基準局、労働基準監督署です。請求方法は直接取りに行くか、もしくは、郵便で請求します。郵送で請求する場合は、封筒の表に「労働基準監督官試験請求」と朱書きし、160円切手を貼った返信用の封筒(角形2号)に宛て先を明記して同封します。受験申込の受付期間は4月上旬〜中旬です。取り寄せた申込用紙に所定事項を記入して提出します。申込方法はできるだけ郵送で提出します。郵送で提出する場合は、封筒の表に「労働基準監督官受験」と朱書きし、簡易書留郵便にして送付します。 申込みが受理されると受験票が送付されてきます。5月末日になっても受験票が届かない場合は、各申込先に問い合わせてください。 採用になるまで最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に得点順に記載されます。この名簿の中から全国各地の労働基準監督署に採用されます。なお、採用はおおむね翌年4月1日になります。採用後について採用後は、労働研修所及び配属された各労働基準監督署において通算1年6ヶ月間の研修を受け、労働基準法などの施行に関する業務に従事します。なお、その後は全国各地に転勤することを原則としています。 問い合わせ先上述内容はすべて、過去の日程をもとにしていますので、詳細は適時問い合わせてください。問い合わせ先は、人事院の各地方事務局です。人事院 スポンサード リンクおすすめ書籍 |
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